大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(れ)130 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A、Bの弁護人上辻敏夫の上告趣意(後記)は、結局単なる訴訟法違反の

主張に帰し、被告人Cの弁護人沖源三郎の上告趣意(後記)は、結局原判決の量刑

非難に帰し(刑の量定が著しく不当であるからといつて、憲法にいわゆる公平な裁

判所の裁判でないといえないことは当裁判所屡次の判例である。)被告人D、Eの

弁護人井上吾郎の上告趣意(後記)は、いずれも原判決の事実認定又は量刑の非難

を出でないものであつて、すべて刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査して

も、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一〇月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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